被保険者(加入者)は現に雇用されている労働者であるので、失業者は被保険者とはならない。
一般被保険者
週30時間以上働く労働者(週20時間以上30時間未満の場合で1年以上継続して労働が見込まれる場合は、「短時間労働被保険者」という)
高年齢継続被保険者
65歳未満で雇用され、現在65歳以上になっている労働者。
短期雇用特例被保険者
季節的に雇用されている短期労働者(出稼ぎ)など
日雇労働被保険者
日々雇用される人(日雇い労働者)、または30日以内の期間を定めて雇用される労働者のうち適用区域に居住または雇用される人